許可・承認なく飛行した場合には、罰金等の罰則が科せられる可能性があります。
例えば、「危険な飛行の禁止」に反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます。
また、「飲酒時の飛行の禁止」については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
詳細は、以下を参照してください。
改正航空法
2022年6月20日よりバッテリーを含めた機体重量100g以上のドローンには、機体登録が義務付けられました。
また、かかるドローン には、飛行の際に、リモートIDという装置の装着が義務付けられました。
なお、リモートIDとは、無人航空機の識別情報を電波で遠隔発信する装置のことで、自動車でいうナンバープレートのようなものです。
機体重量100g以上のドローンで、「空港等の周辺」「人口集中地区の上空」「地表や水面から150m以上の高さの空域」を飛行させることは原則禁止されています。そのため、上記の場所でドローンを飛行させるには、事前に地方航空局長の許可が必要となります。
この航空法に違反すると、操縦者は50万円以下の罰金に処せられます。
上記の航空法では100g未満のドローンは規制対象外となっていますが、100g以上か否かに関係なく、以下の法律等による規制があります。
道路交通法
公道をドローンの発着場として使用する場合、公道で作業をする、あるいは他の交通を妨げる恐れがあるといった場合、事前に道路使用許可が必要になります。
これに違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
小型無人機等飛行禁止法
国会議事堂、首相官邸、外国公館、原子力事業所、その他、国の重要施設の周辺(おおむね300mの範囲)は、ドローンの飛行が禁止されています。
違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
文化財保護法
文化財を損壊し、毀棄(壊して捨てること)や隠匿(かくすこと、かくまうこと)した人は、5年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられます。
自治体が行っているドローン規制と罰則
地方自治体によっては、条例によって飛行を規制している場合があります。
例えば、東京都では、都立公園や都立庭園におけるドローンの飛行を条例によって禁止しています。大阪府でも、原則として府内すべての公園でドローンを飛ばすことが禁じられています。
東京都では条例に反した場合、5万円以下の過料が科されるといった罰則があります。
自分がドローンを飛ばそうと思っている場所が、法律や条例で規制されていないか、事前に確認することをおすすめします。
飛行「許可」が必要な場合
まず、ドローンの重量が100g以上の場合で、以下の3つの飛行が許可の対象となり、国土交通大臣もしくは空港事務所長の許可が必要になります!
①空港等の周辺の飛行
②高度が高い飛行(150m以上)
③人口が密集している地域の飛行

飛行「承認」が必要な場合
次に、以下の6つの飛行方法が、承認の対象となります。
①夜間の飛行
②目視外での飛行
③人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行
④催し場所上空の飛行
⑤危険物の輸送
⑥物件の投下
