許可・承認なく飛行した場合には、罰金等の罰則が科せられる可能性があります。

例えば、「危険な飛行の禁止」に反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます。
また、「飲酒時の飛行の禁止」については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
詳細は、以下を参照してください。

改正航空法

2022年6月20日よりバッテリーを含めた機体重量100g以上のドローンには、機体登録が義務付けられました。
また、かかるドローン には、飛行の際に、リモートIDという装置の装着が義務付けられました。
なお、リモートIDとは、無人航空機の識別情報を電波で遠隔発信する装置のことで、自動車でいうナンバープレートのようなものです。

機体重量100g以上のドローンで、「空港等の周辺」「人口集中地区の上空」「地表や水面から150m以上の高さの空域」を飛行させることは原則禁止されています。そのため、上記の場所でドローンを飛行させるには、事前に地方航空局長の許可が必要となります。
この航空法に違反すると、操縦者は50万円以下の罰金に処せられます。

上記の航空法では100g未満のドローンは規制対象外となっていますが、100g以上か否かに関係なく、以下の法律等による規制があります。

道路交通法

公道をドローンの発着場として使用する場合、公道で作業をする、あるいは他の交通を妨げる恐れがあるといった場合、事前に道路使用許可が必要になります。
これに違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

小型無人機等飛行禁止法

国会議事堂、首相官邸、外国公館、原子力事業所、その他、国の重要施設の周辺(おおむね300mの範囲)は、ドローンの飛行が禁止されています。
違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

文化財保護法

文化財を損壊し、毀棄(壊して捨てること)や隠匿(かくすこと、かくまうこと)した人は、5年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられます。

自治体が行っているドローン規制と罰則

地方自治体によっては、条例によって飛行を規制している場合があります。

例えば、東京都では、都立公園や都立庭園におけるドローンの飛行を条例によって禁止しています。大阪府でも、原則として府内すべての公園でドローンを飛ばすことが禁じられています。

東京都では条例に反した場合、5万円以下の過料が科されるといった罰則があります。

自分がドローンを飛ばそうと思っている場所が、法律や条例で規制されていないか、事前に確認することをおすすめします。

飛行「許可」が必要な場合

まず、ドローンの重量が100g以上の場合で、以下の3つの飛行が許可の対象となり、国土交通大臣もしくは空港事務所長の許可が必要になります!

①空港等の周辺の飛行

②高度が高い飛行(150m以上)

③人口が密集している地域の飛行

飛行「承認」が必要な場合

次に、以下の6つの飛行方法が、承認の対象となります。

①夜間の飛行
②目視外での飛行
③人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行
④催し場所上空の飛行
⑤危険物の輸送
⑥物件の投下

国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより

包括飛行許可を取ることでできるようになる飛行

※業務目的に限ります

1年間、次の飛行をすることができるようになります。

① 人口密集地区での飛行
② 人や物から30m未満での飛行
③ 夜間飛行
④ 目視外飛行

さらに、独自マニュアルを用いることによってできるようになる飛行

⑤ 突風5m/s以上での飛行
⑥ 風速5m/s以上での飛行
⑦ 学校や病院等での飛行
⑧高圧電線等付近での飛行
⑨ 人や物から30m未満での離発着
⑩人口集中地区での目視外飛行

飛行許可申請に必要な要件


許可・承認申請には以下の要件を満たしている必要があり、要件を満たさない場合には許可・承認が下りません。

[Ⅰ]機体の機能及び性能に関して

 ドローンを安全に飛行させるために、機体自体が十分な機能及び性能を備えていることの一定の基準を満たすことが要求されています。
 この基準には、①全ての無人航空機を対象とする基準、②最大離陸重量25kg以上の無人航空機を対象とする基準、③飛行空域・飛行方法に応じて求められる基準(例えば:夜間飛行にあたって灯火を備えていること等)があります。

[Ⅱ]操縦者の飛行経歴・知識・技能に関して

 操縦者の飛行経歴・技能・知識についても安全な飛行を確保するための一定の基準が設けられています。
 この基準も、①全ての操縦者を対象とする基準、②飛行空域・飛行方法に応じて求められる基準(例えば:物件投下にあたって5回以上の物件投下の実績を有すること等)があります。

[Ⅲ] 安全確保体制に関して

 ドローン飛行の運用面についても安全な飛行を確保する以下のような体制が必要とされています。
 ・安全確保体制の構築
 ・飛行マニュアルの作成
 ・無人航空機の点検・整備
 ・飛行記録の作成
 ・飛行実績の作成・管理
 ・事故等の報告